Abstract
進行中の外来生物法改正に合わせて他の先進諸国の外来生物法制調査を行った。その調査細目は、①非意図的な外来種の導入防止のための法的対策(検疫制度含む)、②既に蔓延している(日本で言えばアカミミガメやアメリカザリガニ等)侵略的外来種への法的対策、③国のみならず、関係者(自治体、土地所有者等)における役割分担や責任などの法的制度である。神山はカナダを担当した。カナダは、外来種の管理は、連邦法および州法によって共同で管理されている。連邦において外来生物法があるわけではなく、連邦が所管する海域における外来生物法(連邦水生外来種規則)が連邦法に存在する。他方、州法において、各州の外来生物法が存在している。また、北米におけるスマートフォンのアプリを活用した、外来種発見および通報の仕組みが整っている。なお、オンタリオ州の外来生物法は、2021年改正からアメリカザリガニを禁止種としており、これは少なからず日本の外来生物法改正に影響を与えている。
Original language | Japanese |
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Pages | 87-167 |
State | Published - 2022/03 |