野生生物の保護・管理等に係る制度の調査:米国(環境省請負調査)『令和5 年度 諸外国における環境法制に共通的に存在する基本問題の収集分析業務報告書 諸外国における野生生物の保護・管理等の調査』

Research output: Working paper

Abstract

「Ⅰ 野生生物の保全・管理に係る基本的な態度・考え方」については、いくつかの点がが指摘できる。ここではかいつまんで記す。
1点目に、アウトドアレクリエーションを大切にしている国であり、近年では連邦法のレクリエーション法(Great American Outdoors Act:2020年4月成立)も成立している。同法は、老朽化した国立公園整備なども視野に入れている。
2点目に、同じく連邦法の野生生物回復法(The Recovering America’s Wildlife Act o:RAWA)の制定が待ち望まれている。だが、2022年度法案は下院を通過したが上院を通過できず、2023年度法案も成立していない。主に予算措置を扱う法律で、ピットマン・ロバートソン野生生物回復法というハンティングやフィッシングを楽しむ人たちからの収益金の分配を、非狩猟鳥獣の保護にも向けるための内容となっている。
3点目に、2点目にも触れた「連邦法で保護している絶滅危惧種等以外の絶滅の危機に瀕しそうになっている野生生物」を、各州法および各州のガイドライン等における個別の基準により、特別配慮種(SSC)として指定し公表している。等
Original languageJapanese
Publisher公益社団法人 商事法務研究会
Pages19
Number of pages48
Volume1
StatePublished - 2024/03/31

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